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平和

2026/1/19

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2015年9月14日の参議院特別委員会で、山口那津男議員の質問に対し、政府が「実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると思います」と答弁したというのは事実ですか?前後の議事録のURLを出力してください。

アシスタント

ご質問いただいた内容は事実です。 2015年(平成27年)9月14日の参議院「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」において、公明党の山口那津男委員の質問に対し、政府特別補佐人(内閣法制局長官)の横畠裕介氏がそのように答弁しています。 経緯と答弁の要旨は以下の通りです。 1. 山口那津男委員の質問(発言番号392) 「これまでの武力攻撃事態等と存立危機事態が私はほとんど同じなのではないか、ほとんど重なるのではないかと思うのでありますが、長官、いかがお考えですか。」 2. 横畠裕介内閣法制局長官の答弁(発言番号393) 憲法第9条の下で武力行使が許される根拠は、武力攻撃事態であれ存立危機事態であれ同じ(国民の権利が根底から覆される事態に対処する必要最小限度の措置)であると述べた上で、以下のように発言しました。 「したがいまして、いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると思います。」 この答弁は、法理上の区分けはあるものの、現実的な想定としては両事態が重なる可能性が非常に高いという政府の見解を示したものです。 📖情報源 - [第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第20号 2015-09-14](https://kokkai.ndl.go.jp/txt/118913929X02020150914) - [山口那津男委員の質問(392番)](https://kokkai.ndl.go.jp/txt/118913929X02020150914/392) - [横畠裕介内閣法制局長官の答弁(393番)](https://kokkai.ndl.go.jp/txt/118913929X02020150914/393)
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